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会社設立登記

会社設立

平成18年5月1日の新会社法施行により、起業者の意向に添った自由な機関設計が可能となりました。

  1. 最低資本金制度が廃止となり、資本金1円からでも設立が可能となりました。
  2. 設立の際、資本金の払い込みについては、「払込金保管証明書」ではなく、残高証明で足りるようになりました。
  3. 従前は取締役3名以上、監査役1名以上が必ず必要でしたが、新会社法では取締役1名からでも設立が可能となりました。
  4. 取締役、監査役の任期を10年まで伸長できるようになりました。

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会社設立の流れ

  1. 設立される会社の商号、目的、資本金、役員など、会社の基本事項を伺います。
  2. 当事務所で定款を作成し、発起人全員のご実印で押印していただきます。
    その後、公証役場に出向き、公証人の認証を受けます。
    ※当事務所では、ご依頼人の経費削減(4万円)のため、電子認証方式をとっております。
  3. 出資金を発起人個人名義の預金口座に入金し、通帳のコピーをとっていただきます。
  4. 登記申請に必要な書類一式を揃え、会社の本店所在地の管轄法務局へ登記申請します。

ご用意いただくもの

※設立される会社の内容によっては、別途ご用意いただく書面等もございます。

  • 発起人(出資者)となられる方のご実印、印鑑証明書
  • 発起人(出資者)となられる方の通帳
  • 設立時取締役となられる方のご実印、印鑑証明書
  • 会社の代表者印
  • 代表者の身分証明書

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