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不動産登記

抵当権抹消登記

住宅ローンを完済すると、土地や建物に設定された抵当権の抹消登記手続きが必要となります。抵当権の抹消をしないで放置していると、新たな金融機関から借り入れできなくなったり、不動産を売却する場合に障害となる可能性があります。また、金融機関から受け取った書類の中には、有効有効期間が定められているものもあり、その期間内に申請をしないと再度書類を取得する必要がありますので、お早めのお手続きをお勧めいたします。

ご用意いただくもの

  • 抵当権抹消書類(金融機関から送られてきた書類)
  • 印鑑(認印でも可)
  • 身分証明書(運転免許証等)

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売買

不動産を購入した場合、最も重要となるのが所有権移転登記の手続きです。
なぜなら、登記をしないでいるうちに、売主が事情を知らない第三者に同じ不動産を売却し、その人が登記を備えると、たとえ売主に売買代金を支払っていたとしても、その第三者に自分の不動産であると主張できなくなるからです。
売買契約書や、各種契約書の作成には専門的な法律知識が必要となりますので、事前に司法書士に相談し、売買による所有権移転手続きの依頼をされることをお勧めいたします。

ご用意いただくもの

売主
  • 登記済証(登記識別情報)
  • 印鑑(実印)
  • 印鑑証明書(発行後三ヶ月以内)
  • 固定資産税評価証明書
  • 身分証明書(運転免許証等)
買主
  • 住民票
  • 印鑑(認印でも可)
  • 身分証明書(運転免許証等)

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贈与

不動産を贈与した場合には、所有権移転登記が必要となります。しかし、税法上の特例を利用しないで贈与すると、贈与を受けた人が後で多額の贈与税を納めなければならないという問題が生じます。

  1. 結婚して20年以上の夫婦の間で、住んでいる不動産を贈与したとき
  2. 65歳以上の親が20歳以上の子供に財産を贈与したとき

上記のように、一定の要件を満たせば贈与税が軽減されます。相続時の紛争回避や相続税対策として、税法上の特例を上手く利用 して贈与されることをお勧めいたします。
※但し、税法上のメリット・デメリットがありますので、慎重に判断なさることをお勧めいたします。

ご用意いただくもの

贈与する方
  • 登記済証(登記識別情報)
  • 印鑑(実印)
  • 印鑑証明書(発行後三ヶ月以内)
  • 固定資産税評価証明書
  • 身分証明書(運転免許証等)
贈与を受ける方
  • 住民票
  • 印鑑(認印でも可)
  • 身分証明書(運転免許証等)

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